5 業務管理者の資格要件

投稿日: 2023年1月8日

賃貸住宅管理業における業務管理者の資格要件

(1) 管理業務に関する2年以上の実務経験(※1)+令和3年度からの賃貸不動産経営管理士試験に合格した者(※2)
(2) 管理業務に関する2年以上の実務経験(※1)+宅建士+指定講習を修了した者
※1 実務の経験に代わる講習を修了している者も対象となります。
※2 令和2年度までに賃貸不動産経営管理士に合格し、R4年6月(移行期間終了)までに登録を受けた賃貸不動産経営管理士で、施行後1年の間に新法の知識についての講習(移行講習)を受講した者については、管理業務に関する2年以上の実務経験+令和3年度からの賃貸不動産経営管理士試験に合格した者とみなします。

または、免許証は実務経験のあることを証明しているので下記のいずれかでもよいです。

(1) 賃貸不動産経営管理士証(新しいゴールドのカード)を有する者

(2) 古い賃貸不動産経営管理士証(左側が水色のカード)+移行講習修了証を有する者

(3) 宅地建物取引士証+指定講習修了証を有する者
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不動産特定共同事業における業務管理者の資格要件

(1) 宅地建物取引士であること。
(2) 次のア~ウのいずれかに該当する者であること。
ア.不動産特定共同事業の業務に関し、3年以上の実務の経験を有する者
イ.主務大臣が指定する不動産特定共同事業に関する実務についての講習を修了した者
ウ.登録証明事業による証明を受けている者(下記3つ)
  ・不動産コンサルティング技能登録者
  ・ビル経営管理士
  ・不動産証券化協会認定マスター
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